2008年12月26日金曜日

技術ビザ「情報処理技術者試験の区分」

http://www.educity.cn/ruankao/kspx.htm  希赛网 培训

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準の特例を定める件

(平成十三年法務省告示第五百七十九号)

最近改正 平成二十年一月二十五日法務省告示第三十号

 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十 六号)の表の法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動の項の下欄のただし書及び法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄(ロに係る部分に限る。) に掲げる活動の項の下欄のただし書の規定に基づき定める情報処理技術に関する試験は次の第一号から第三号まで及び第六号から第十一号までに定めるものと し、情報処理技術に関する資格は第四号及び第五号に定めるものとする。

一、情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成九年通商産業省令第四十七号)の表の上欄に掲げる試験のうち次に掲げるもの

 ○システムアナリスト試験「Systems analyst、系分析

 ○プロジェクトマネージャ試験「Project manager

 ○アプリケーションエンジニア試験「Application engineer件工程

 ○ソフトウェア開発技術者試験「Software development technician开发

 ○テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験

Technical engineer (network)、技工程()

 ○テクニカルエンジニア(データベース)試験

Technical engineer (database)、技工程(数据)

 ○テクニカルエンジニア(システム管理)試験

Technical engineer (system management)、技工程(管理)

 ○テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験

Technical engineer (embedded system)、技工程(嵌入式系)

 ○テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験

  「Technical engineer (information security)、技工程(信息安全性)

 ○情報セキュリティアドミニストレータ試験

  「Information security administrator、信息安全性管理员

 ○上級システムアドミニストレータ試験

  「High-level system administrator高级系统管理员

 ○システム監査技術者試験

 ○基本情報技術者試験

二、平成十二年十月十五日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で

次に掲げるもの

 ○第一種情報処理技術者試験

 ○第二種情報処理技術者試験

 ○特種情報処理技術者試験

 ○情報処理システム監査技術者試験

 ○オンライン情報処理技術者試験

Online information processing technician、在线信息理技

 ○ネットワークスペシャリスト試験「Network specialist、网络专

 ○システム運用管理エンジニア試験

 「System operation control engineer、系运用管理工程

 ○プロダクションエンジニア試験「Production engineer、生工程

 ○データベーススペシャリスト試験「Database specialist、数据库专

 ○マイコン応用システムエンジニア試験

Micro-computer applied system engineer、微型算机用情报处

三、平成八年十月二十日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの

 ○第一種情報処理技術者認定試験

 ○第二種情報処理技術者認定試験

 ○システムアナリスト試験「Systems analyst、系分析

 ○システム監査技術者試験

 ○アプリケーションエンジニア試験「Application engineer件工程

 ○プロジェクトマネージャ試験「Project manager

 ○上級システムアドミニストレータ試験

 「High-level system administrator高级系统管理员

四、シンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)

五、韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの

 ○情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

 ○情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

六、平成十五年十二月三十一日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの

 ○系統分析員(システム・アナリスト)

 ○高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)

 ○程序員(プログラマ)

六の二 、中国信息産業部電子教育中心が実施する試験のうち次に掲げるもの

 ○系統分析師(システム・アナリスト)

 ○軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)

 ○網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)

 ○数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)

 ○程序員(プログラマ)

七、平成十六年八月三十日以前にフィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

七の二、フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

八、ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)が実施する試験のうち次に

掲げるもの

 ○基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 ○ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験

九、ミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

十、財団法人資訊工業策進会(III)が実施する試験のうち次に掲げるもの

 ○軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験

 ○網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験

 ○資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験

十一、マルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験

   附則

 この告示は公布の日から施行する。

   附則(平成十八年十月二十四日法務省告示第四百九十五号)

 この告示は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十三号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月二十四日)から施行する。

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中日IT试标准相互认证

于中日IT试标准相互认证的通知》([2005]1号)

   信息产业子教育中心与日本信息理技中心分受信息产业部和日本经济产业省委托,于200533日就中国算机技专业术资 格(水平)考与日本信息理技的考试标准,再次署了互协议。中国的程序设计师和系分析,早在2002131实现 了中日互次互增加了网工程、数据工程两个级别

中日IT试标准相互认证级别对应

中国的考试级别
(考

日本的考试级别
(技能准)

 

分析

 

分析

用系统开发师

设计师

开发师

工程

工程

数据工程

数据工程

程序

基本信息技术师

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2009年上半年算机专业术资格考安排

日期:200952324

级别

格名称

试时间

科目

信息系统项目管理

上午900—1130

合知

下午

130—300

案例分析

320—520

分析

上午900—1130

合知

下 午

130—300

案例分析

320—520

设计师

上午900—1130

下午200—430

用技

工程

上午900—1130

下午200—430

用技

评测师

上午900—1130

下午200—430

用技

信息系统监

上午900—1130

下午200—430

用技

集成目管理工程

上午900—1130

下午200—430

用技

数据工程

上午900—1130

下午200—430

用技

程序

上午900—1130

下午200—430

用技

管理

上午900—1130

下午200—430

用技

信息理技术员

上午900—1130

523日考安排(下午)
13
00—1530A卷)
17
30—2000B卷)
5
24日考安排(上午)
9
00—1130 C卷)

用技

注意事
  1、系分析设计师、网工程、程序、网管理已修,从2009年上半年始将采用新修的考格的教材在修继续使用原教程,有出版信息www.ceiaec.org/格考/教材目
  2、各地时间及有关报名事宜均由当地考机构安排。www.ceiaec.org/格考/机构(所接的各地网站)
  3、信息理技术员应用技科目采用分批机考,其他考科目均采用笔

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1. 技術ビザとは

日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動のためのビザであります。但し、在留資格が教授、投資・経営、医療、研究、教育、企業内転勤、興行の活動を除くとされております。日本国政府も有能な外国人技術者の雇用拡大に積極的な姿勢をとっており、近年、中国、インドなどからの技術者招聘や人材派遣会社による招聘も増加しており、国内においてはIT系専門学校を卒業して専門士の称号を得て、技術ビザを取得される方もあります。

技術ビザは下記の理科系の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事する活動が該当するとされております。

数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、診療科学、社会医学、歯科学、薬科学

2. 技術ビザの職業例

IT技術者(システムエンジニアー、プログラマー等)、機械工学の技術者、製造・開発技術者、建築・土木設計者

3. ビザ許可基準

ビザの在留期限は「1年」と「3年」の2種類が規定されております。

主たる許可基準は下記のいずれかを満たしていることとされております。

. 従事しようとする技術関連分野について大学等で科目専攻をしている

. 従事しようとする技術関連分野の長期な実務経験がある(一定水準以上の業務レベル)

. 従事しようとする業務が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合は法務大臣が告示をもって定めている情報処理技術に関する資格を取得しているか又は試験に合格している

詳細は下記の通りとなります。

許可基準

(1) 次のいずれかに該当していること。

A. 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。

B. 申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有していること。(下記参照)

(2) 日本人が従事する場合に受ける給与と同等額以上の雇用契約であること。

4. ビザ更新手続について

ビザ更新申請時期についても入管より指導されておりますのでその期間内で余裕を持って申請をしなければなりません。当事務所でビザを取得された方は当方から更新申請時期にはご連絡を差し上げております。

技術ビザ取得代行費用

「技術ビザ」申請(外国から招へい) \157,500

「他のビザ」から「技術ビザ」への変更申請 \150,000

「技術ビザ」更新手続 \27,500

「技術ビザ」更新手続(転職がある場合) \138,500

※複数名同時のご依頼は割引制度をご利用ください。

5. ビザ取得可能な情報処理技術に関する試験と資格の種類について

(1) 情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成9年通商産業省令第47号)の表の上欄に掲げる試験のうち次に掲げるもの

01. システムアナリスト試験

02. プロジェクトマネージャ試験

03. アプリケーションエンジニア試験

04. ソフトウェア開発技術者試験

05. テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験

06. テクニカルエンジニア(データベース)試験

07. テクニカルエンジニア(システム管理)試験

08. テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験

09. テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験

10. 情報セキュリティアドミニストレータ試験

11. 上級システムアドミニストレータ試験

12. システム監査技術者試験

13. 基本情報技術者試験

(2) 平成121015日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの

01. 第一種情報処理技術者試験

02. 第二種情報処理技術者試験

03. 特種情報処理技術者試験

04. 情報処理システム監査技術者試験

05. オンライン情報処理技術者試験

06. ネットワークスペシャリスト試験

07. システム運用管理エンジニア試験

08. プロダクションエンジニア試験

09. データベーススペシャリスト試験

10. マイコン応用システムエンジニア試験

(3) 平成81020日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの

01. 第一種情報処理技術者認定試験

02. 第二種情報処理技術者認定試験

03. システムアナリスト試験

04. システム監査技術者試験

05. アプリケーションエンジニア試験

06. プロジェクトマネージャ試験

07. 上級システムアドミニストレータ試験

(4) シンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM

(5) 韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの

01. 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

02. 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

(6) 平成十五年十二月三十一日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの

01. 系統分析員(システム・アナリスト)

02. 高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)

 

中国信息産業部電子教育中心が実施する試験のうち次に掲げるもの

01. 系統分析師(システム・アナリスト)

02. 軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)

03. 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)

04. 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)

05. 程序員(プログラマ)

(7) 平成十六年八月三十日以前にフィリピン・日本情報技術標準試験財団 JITSE Phil)が実施する基本情報技術者 (ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・ エンジニア)試験

フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

(8) ベトナム情報技術試験訓練センター VITEC)が実施する試験のうち次に掲げるもの

01. 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

02. ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験

(9) ミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

(10) 財団法人資訊工業策進会(III)が実施する試験のうち次に掲げるもの

01. 軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験

02. 網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験

03. 資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験

(11) マルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験

国際労働法務事務所 所長:金沢直樹

address:〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-5-5 プラザ西新宿407

phone03-3361-1313 mailinfo@krh-office.com

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(参考1)出入国管理及び難民認定法別表第一 二の表

技術 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動

(参考2)出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令

法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、一に該当することを要しない。

一 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。

二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

(参考3)出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準の特例を定める件(法務省告示第579号)

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動の項の下欄のただし書及び法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動の項の下欄のただし書の規定に基づき定める情報処理技術に関する試験は次の第一号から第三号及び第六号から第十一号までに定めるものとし、情報処理技術に関する資格は第四号及び第五号に定めるものとする。

一 情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成九年通商産業省令第47号)の表の上欄に掲げる試験のうち次に掲げるもの

イ システムアナリスト試験

ロ プロジェクトマネージャ試験

ハ アプリケーションエンジニア試験

ニ ソフトウェア開発技術者試験

ホ テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験

ヘ テクニカルエンジニア(データベース)試験

ト テクニカルエンジニア(システム管理)試験

チ テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験

リ テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験

ヌ 情報セキュリティアドミニストレータ試験

ル 上級システムアドミニストレータ試験

ヲ システム監査技術者試験

ワ 基本情報技術者試験

二 平成121015日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの

イ 第1種情報処理技術者試験

ロ 第2種情報処理技術者試験

ハ 特種情報処理技術者試験

ニ 情報処理システム監査技術者試験

ホ オンライン情報処理技術者試験

ヘ ネットワークスペシャリスト試験

ト システム運用管理エンジニア試験

チ プロダクションエンジニア試験

リ データベーススペシャリスト試験

ヌ マイコン応用システムエンジニア試験

三 平成81020日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの

イ 第1種情報処理技術者認定試験

ロ 第2種情報処理技術者認定試験

ハ システムアナリスト試験

ニ システム監査技術者試験

ホ アプリケーションエンジニア試験

ヘ プロジェクトマネージャ試験

ト 上級システムアドミニストレータ試験

四 シンガポールコンピュータソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)

五 韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの

イ 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

ロ 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

六 平成151231日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの

イ 系統分析員(システム・アナリスト)

ロ 高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)

ハ 程序員(プログラマ)

六の二 中国信息産業部電子教育中心が実施する試験のうち次に掲げるもの

イ 系統分析員(システム・アナリスト)

ロ 軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)

ハ 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)

ニ 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)

ホ 程序員(プログラマ)

七 平成16830日以前にフィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

七の二 フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

八 ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)が実施する試験のうち次に掲げるもの

イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

ロ ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験

九 ミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

十 財団法人資訊工業策進会(III)が実施する試験のうち次に掲げるもの

イ 軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験

ロ 網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験

ハ 資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験

十一 マルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験

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