2008年8月29日金曜日

個人事業者の届出書類

個人事業者の届出書類


個人事業者が事業を開始した場合、給与所得者と異なり自分でないし税理士に依頼して、自己の所得税額を計算し、確定申告しなければなりません。また、事業 の開始にあたってはさまざまな届出書類があります。これらの届出書類の中には、単に申告用紙や納付書を送るためのものや、青色申告控除や納期の特例等、さ まざまな特典を与える書類まであります。事業の特徴や利益計画を考慮し、どの特例を使うか、どの会計処理方法を用いるかを適切に判断すれば、納税額を減ら したり、還付を受けることもできます

     

届出先

届出書類

期 限

提出しない場合の取扱

税務署

1

開業届

開業から1ヶ月以内

 

2

青色申告承認申請書

開業から2ヶ月以内

白色申告

3

青色専従者給与に関する届出書

開業から2ヶ月以内

青色専従者給与が認められない

4

減価償却方法の届出

開業の翌年の3月15日まで

定額法を採用して減価償却費を計算

5

たな卸資産の評価方法の届出書

開業の翌年の3月15日まで

平均原価法

6

有価証券の評価方法の届出書

開業の翌年の3月15日まで

平均原価法

7

給与支払事務所の開設の届出書

開設から1ヶ月以内

納付書が送付させない

8

源泉所得税の納期の特例の承認申請書

いつでも提出可能

納期特例が受けられない

9

小規模事業者で現金主義を選択する届出書

開業から2ヶ月以内

現金主義の採用不可

10

消費税課税事業者選択届出書

開業年の末日

非課税事業者扱いとなる

都道府県事務所

 

開業届

開業から2ヶ月以内

 

市町村役場

 

特別徴収住民税納期の特例の承認申請

いつでも提出可能

納期特例が受けられない


1.  個人事業者の開業等届出書

税務署に対し、開業した旨を通知します。届出書には、氏名、住所、職業、商号、開業日、事業所所在地、事業概要、給与等の支払状況等を記載します。


2.  所得税の青色申告承認申請書

青色申告する旨の承認を申請します。住所、氏名、職業等のほか、採用する簿記方式(複式簿記、簡易簿記)、備付帳簿名などを記載します。 青色申告が承認されますと、損失を翌期に繰り延べたり、青色申告特別控除を受けることができます。

 

3. 青色専従特別控除

事業主と生計をともにする親族にたいする給与を、経費として計上することができます。専従者の氏名、住所、仕事の内容、給与賞与の額、昇給基準等を記載します。


4. ~ 6.減価償却方法の届出・たな卸資産の評価方法の届出書・有価証券の評価方法の届出書

会計処理方法で、原則法以外の方法を選択する場合に届け出ます。


7. 給与支払事務所の開設の届出書

源泉徴収のための納付書が送られてきます。源泉徴収が必要ない場合にはこの届出書は不要です。


8. 源泉所得税の納期の特例の承認申請書

源泉徴収税額は本来毎月納付すべきものですが、少人数の従業員のみの場合は、半年に一度納付することが認めらます。この特例を受けるためには申請が必要です。


9. 小規模事業者で現金主義を選択する届出書

売上は、販売をもって計上しますが、事業所得の合計が300万円以下の事業者は、現金の入金をもって売上を立てること(現金主義)を選択することができます。


10.  消費税課税事業者選択届出書

基準年度(2年前)に課税売上高が3,000万円以下の場合は、消費税の申告義務がなく、また新たに事業を開始した場合は、基準年度がないため、申 告義務がありません。しかし、消費税の還付をうけるには消費税の申告が必要です。そこで自ら課税事業者を選択する旨を届け出て、還付請求のための申告書を 提出することができます。


■変更があった場合の届出書

届出先

届出書類

提出期限

税務署

減価償却方法の変更承認申請書

新たな評価方法、償却方法を採用しようとする年の3月15日まで

たな卸資産の評価方法の変更承認申請書

有価証券の評価方法の変更承認申請書



簡易課税選択届出書

適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで

簡易課税選択不適用届出書

適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで

消費税課税事業者選択届出書

適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで

消費税課税事業者選択不適用届出書

適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで

〔2004/03/25作成〕

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