■個人事業者の届出書類
個人事業者が事業を開始した場合、給与所得者と異なり自分でないし税理士に依頼して、自己の所得税額を計算し、確定申告しなければなりません。また、事業 の開始にあたってはさまざまな届出書類があります。これらの届出書類の中には、単に申告用紙や納付書を送るためのものや、青色申告控除や納期の特例等、さ まざまな特典を与える書類まであります。事業の特徴や利益計画を考慮し、どの特例を使うか、どの会計処理方法を用いるかを適切に判断すれば、納税額を減ら したり、還付を受けることもできます |
届出先 | 届出書類 | 期 限 | 提出しない場合の取扱 | |
税務署 | 1 | 開業届 | 開業から1ヶ月以内 | |
2 | 青色申告承認申請書 | 開業から2ヶ月以内 | 白色申告 | |
3 | 青色専従者給与に関する届出書 | 開業から2ヶ月以内 | 青色専従者給与が認められない | |
4 | 減価償却方法の届出 | 開業の翌年の3月15日まで | 定額法を採用して減価償却費を計算 | |
5 | たな卸資産の評価方法の届出書 | 開業の翌年の3月15日まで | 平均原価法 | |
6 | 有価証券の評価方法の届出書 | 開業の翌年の3月15日まで | 平均原価法 | |
7 | 給与支払事務所の開設の届出書 | 開設から1ヶ月以内 | 納付書が送付させない | |
8 | 源泉所得税の納期の特例の承認申請書 | いつでも提出可能 | 納期特例が受けられない | |
9 | 小規模事業者で現金主義を選択する届出書 | 開業から2ヶ月以内 | 現金主義の採用不可 | |
10 | 消費税課税事業者選択届出書 | 開業年の末日 | 非課税事業者扱いとなる | |
都道府県事務所 |
| 開業届 | 開業から2ヶ月以内 | |
市町村役場 |
| 特別徴収住民税納期の特例の承認申請 | いつでも提出可能 | 納期特例が受けられない |
1. 個人事業者の開業等届出書
税務署に対し、開業した旨を通知します。届出書には、氏名、住所、職業、商号、開業日、事業所所在地、事業概要、給与等の支払状況等を記載します。
2. 所得税の青色申告承認申請書
青色申告する旨の承認を申請します。住所、氏名、職業等のほか、採用する簿記方式(複式簿記、簡易簿記)、備付帳簿名などを記載します。 青色申告が承認されますと、損失を翌期に繰り延べたり、青色申告特別控除を受けることができます。
3. 青色専従特別控除
事業主と生計をともにする親族にたいする給与を、経費として計上することができます。専従者の氏名、住所、仕事の内容、給与賞与の額、昇給基準等を記載します。
4. ~ 6.減価償却方法の届出・たな卸資産の評価方法の届出書・有価証券の評価方法の届出書
会計処理方法で、原則法以外の方法を選択する場合に届け出ます。
7. 給与支払事務所の開設の届出書
源泉徴収のための納付書が送られてきます。源泉徴収が必要ない場合にはこの届出書は不要です。
8. 源泉所得税の納期の特例の承認申請書
源泉徴収税額は本来毎月納付すべきものですが、少人数の従業員のみの場合は、半年に一度納付することが認めらます。この特例を受けるためには申請が必要です。
9. 小規模事業者で現金主義を選択する届出書
売上は、販売をもって計上しますが、事業所得の合計が300万円以下の事業者は、現金の入金をもって売上を立てること(現金主義)を選択することができます。
10. 消費税課税事業者選択届出書
基準年度(2年前)に課税売上高が3,000万円以下の場合は、消費税の申告義務がなく、また新たに事業を開始した場合は、基準年度がないため、申 告義務がありません。しかし、消費税の還付をうけるには消費税の申告が必要です。そこで自ら課税事業者を選択する旨を届け出て、還付請求のための申告書を 提出することができます。
■変更があった場合の届出書
届出先 | 届出書類 | 提出期限 | |
税務署 | 減価償却方法の変更承認申請書 | 新たな評価方法、償却方法を採用しようとする年の3月15日まで | |
たな卸資産の評価方法の変更承認申請書 | |||
有価証券の評価方法の変更承認申請書 | |||
消 | 簡易課税選択届出書 | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで | |
簡易課税選択不適用届出書 | 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで | ||
消費税課税事業者選択届出書 | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで | ||
消費税課税事業者選択不適用届出書 | 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで |
〔2004/03/25作成〕
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