2008年8月29日金曜日

標準コード新規登録手続について(個人事業者用)

標準コード新規登録手続について(個人事業者用)
(19.1.1改訂)
Ⅰ 日本輸出入者標準コードについて
日本輸出入者標準コード(以下「標準コード」という)は、わが国において輸出入業務を行う当事者を特定する最も基本的なコードです。
標準コードは、日本輸出入者標準コード表として広く公開されており、NACCS(通関情報処理システム)のほか、官民の電算システムにおいて活用され、貿易関係手続の簡易化、迅速化に貢献しています。
登録は、任意の申込制であり、1法人又は1個人事業者に一つの標準コードが取得でき、その登録内容は、法人名又は個人名と住所(TEL,FAXを含む。)で、随時の変更登録と3年毎の更新登録によりデータが更新されています。
また、日本輸出入者標準コード表は、CD-ROM版として有償頒布されています。(個人事業者の場合、申込者がCD-ROM版に登録事項の全部または一部の掲載を希望しない場合には、当該情報は掲載されません。)

Ⅱ 新規登録申込手続
申込書に必要事項を記載し押印の上、住民票の写し(発行後、3ケ月以内のもの、コピー可)及び 手数料(又は銀行振込明細書のコピー) を添えて、郵送又は持参をお願いします。FAXでの申込は受け付けておりませんので、ご注意願います。
ご記入いただく前に、以下の記載要領及び当協会ホームページをご覧下さい。
(よくある質問 URL:http://www.jastpro.org/code/yokuarusitumon.htm)

1 上欄関係
① 「申込者住所(住民票住所)」は、住民票(市役所等で発行)に記された住所を記入し、当該住民票(発行後3ケ月以内のもの、コピー可)を添付して下さい。
  なお、申込者が在日外国人の場合は、住民票の代わりに外国人登録原票記載事項証明書を添付して下さい。
②「申込者氏名・押印」の「印」は、認印でも差し支えありません。
2 「新規登録事項」関係
① 「屋号又は個人名」は、屋号で取引をする方は当該屋号名を記入してください。
② 「英文名」は、契約書やインボイスに記入される英文名を記入して下さい。
③ 「事業所住所」は、原則、住民票記載住所ですが、事業所が住民票記載住所以外の場所に所在する場合には当該実質的な事業所の住所を記入してください。
 この場合、住民票の余白に、「事業所機能は○△に所在している。」旨、注記、押印してください。
④ 「住所」の「TEL」は、固定電話の番号を記入して下さい。
3 重要事項 CD-ROM版の「日本輸出入者標準コード表」に掲載を希望しない場合には、○印を付けてください。○印がない場合には、掲載を了解されたものといたします。
4 「登録手数料の支払方法」関係
① 新規登録手数料は6,600円です。
② 銀行振込の場合には、手数料を振り込んだ後(インターネットバンキング可)、登録の申込をしてください。
③ 銀行振込(ATMを含む)の場合、振り込んだ際、受け取った振込明細書のコピーを申込書に添付してください。インターネットバンキングの場合、振込明細書に対応する画面をプリントアウトし、申込書に添付して下さい。
④ 現金の場合には、持参又は現金書留にて郵送してください。
⑤ 小切手の場合、東京、横浜地区で振出されたもの以外は、取立手数料(840~945円)の加算が必要です。    
5 非居住者が税関事務管理人(関税法第95条参照)を代理人として登録を申し込む場合には、別の様式となります。

Ⅲ 注意事項
1 当協会で受理後、問題がなければ、約10日前後に登録者の住所宛に登録通知書を郵送します。
なお、申込者が航空運送事業者、石油税特例納付の承認を受けた者又は製造たばこの特定販売事業者に該当する場合は、別途、NACCSセンターへの届出が必要です。
2 名称・住所に変更が生じた場合には、変更登録手続をお願いします。
変更登録申込書、その他の様式は、当協会からFAX送信、または当協会ホームページからダウンロードで入手できます。
3 3年毎に更新登録が必要となります。
更新登録申込書は登録期限の約3ヶ月前に郵送しており、有効期限までに更新手続が行われないと登録が抹消されますのでご注意願います。
4 登録通知書及び更新案内を郵送しています。郵便物が不達とならないよう看板の掲出等にご配慮願います。 

Ⅳ 標準コード登録手数料一覧 (消費税込)
種  類 新規登録 変更登録 更新登録 通知書再発行
金額(円) 6,600 1,350 3,150 1,050

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